みなし残業の罠

みなし残業とは、残業が有ることを予め見越して、

その分の残業代を文字通り「みなす」制度です。

 

1.みなし残業の経験

私の周りに聞いてみると、

ちらほらと、この制度を導入している会社が有ります。

 

この私も「みなし残業」の会社に勤めておりました。

初めて勤めた会社から「みなし残業」だったため、

営業はそうなのかなと思っておりました。

 

直前まで勤めていた会社では、

「みなし残業をしていると、経営が楽だ」と、

社長が申しておりました。

 

そりゃぁ、そうでしょうね。

 

人件費が決まった金額以上に変動しないのですから。

 

労働者側はたまったものではありません。

いくら働いても賃金が変わらないのですから。

 

「(使えない)A君に(無用な)海外転勤を命じたら

なぜか自主退職しちゃったから、(実質クビ)

その分の担当の仕事はお前がやってね」

 

会社はこんなこんな事をして、

まんまと人件費を削っていました。

 

二人分の人件費が一人分になり、

残った私には、どんなに遅くまで頑張っても

残業代は「みなし残業」だから払わなくてよい、

ということになります。

 

確かに経営は楽ですね。

 

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 2.無知ゆえの、、、

退職後知った話。

 

社労士の試験勉強をして驚いたこと。

 

それは、

 

みなし残業を超えた時間は、残業代がもらえるということ。

 

例えば、一日2時間までが「みなし残業」だとして、

2時間を超えた部分は、サービス残業だと認識だと思います。

 

しかし実際には超過した部分は請求できるのです。

 

一般的に「みなし残業」を導入している企業は

労働時間を把握する意味がないため、

タイムカード等で管理していないかと思いますが、

労働者が毎日ノートに記したり、

パソコン等に仕事をしていた証拠を

残すことによって、請求できます。

 

3.そもそも「みなし残業」って

労働基準法 38条

「事業場外労働におけるみなし残業時間」

 

そもそも、「みなし残業」を使えるのは、

この法律では、事業所外労働、

つまり事業所の外で働いていて、

労働時間を算定し難いときは、

所定労働時間労働したとみなすのです。

 

それを超える労働に関しても

通常必要とされる時間労働したとみなす。 

 

という法律です。

 

事業所外で働いていても、下記のような場合は労働時間が

算定できるため、みなし労働時間制の適応はないものとなります。

①何人かのグループで働いて、その中に管理する人がいる。

②無線やポケベル(今でいう携帯電話)等によって

 随時使用者の支持を受けながら労働している場合。

③事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を

 受けた後、事業所外で指示通りに業務に従事し、その後事業所に戻る場合。

 

これを見て、事業所で働いている人は、

始業と終業の算定はしっかりできるし、

外にいても、携帯電話で都度連絡が付けられるし、

基本的に「みなし残業」って使えないのではないかと、、、

 

4.まとめ

「みなし残業」は

経営者にとって都合の良い制度、

労働者にとって都合の悪い制度と思います。

 

基本的に、使用者は労働時間を把握していないといけません。

 

使用者が把握していない場合、

自分で記録しておくことを強くお勧めします。